大判例

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上田簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金五千円に処する。

右罰金を完納出来ないときは一日二百円の割合で被告人を労役場に留置する。

被告人から金三百円を追徴する。

理由

被告人は昭和三十年二月二十七日施行の衆議院議員選挙に際し長野県第二区の選挙人であつて同区から立候補した勝俣稔の為選挙運動に従事したものであるが荒井鶴重と共謀の上同候補者に当選を得しめる目的で同候補者の為投票取纒等の選挙運動を依頼し其の報酬等として

(1)  同年二月十日頃上田市新田二千三百三十七番地甲田保次方居宅に於て同人に対し現金三百円を供与し

(2)  同日頃同市大字上田二千二百四十三番地永井周造方居宅に於て同人に対し現金三百円を供与し

(3)  同日頃同市大字上田二千四百八十三番地伊藤治郞方居宅に於て同人に対し現金三百円を供与し

(4)  同日頃同市大字上田二千三百二十二番地林秀雄方居宅に於て同人に対し現金三百円を供与し

(5)  同月十一日頃同市大字上田二千二百七番地石沢喜升方居宅に於て同人に対し現金三百円を供与し

(6)  同月十二日頃右石沢方附近の道路上に於て同人に対し同市大字上田二千二百九十二番地居住の選挙人である三好文男に供与すべき現金三百円を交付し

たものである。

(証拠説明は省略する。)

仍て公職選挙法第二百二十一条第一項第一号同条第一項第五号第二百二十四条刑法第六十条第四十五条第四十八条第十八条を適用して主文の通り判決する。(昭和三十年七月一日上田簡易裁判所)

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